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宮崎謙介 給付金4630万円事件を解説

誤って24歳の男に振り込まれた、山口県阿武町の給付金4630万円事件。

万が一、自分のところに送金されたら、出来心が芽生えないとは断言できません。

いったいどんな罪になるのでしょうか。

他人のお金だと知っていて使うことを、ネコババといいます。

いわゆる詐欺罪でしょう。

自転車だって、ボロボロのものが道端に捨ててあったとしたら、どうしますか。

捨てられているから乗って帰ろう、というのも窃盗になりますよ。

町は田口翔容疑者が利用していた3つの決済代行業者の口座を国税徴収法などに基づいて差し押さえ、なんとか回収に成功。

この合併騒動の際には基金の分配方法でモメたようですが、目先のことしか考えない役人が多いのでしょうね。

行政の体たらくぶりが露呈しました。

さて、今回のテーマですが、そんなこんなで人のものをネコババすると、決していいことはありません。

うっかり4630万円を使って高級な時計などを買っていたとしましょう。

その場合は時計を換金して、足りない分が発生したら、一生涯かけて支払っていくことになります。

思うに、拾ったお金は拾得者が5~20%の報労金をもらえる、という規定があるじゃないですか。

間違って振り込んだケースでも、報労金があってよかったのでは。

誤送金が発覚した時点で、役所がいくらか払ってあげていたら、彼は犯罪に手を染めなかったかもしれませんよね。

正当なお金をもらいましょう、とアサ芸プラスが報じた。

宮崎謙介 – Wikipedia

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ソース:アサ芸プラス

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