誤って24歳の男に振り込まれた、山口県阿武町の給付金4630万円事件。
万が一、自分のところに送金されたら、出来心が芽生えないとは断言できません。
いったいどんな罪になるのでしょうか。
他人のお金だと知っていて使うことを、ネコババといいます。
いわゆる詐欺罪でしょう。
自転車だって、ボロボロのものが道端に捨ててあったとしたら、どうしますか。
捨てられているから乗って帰ろう、というのも窃盗になりますよ。
町は田口翔容疑者が利用していた3つの決済代行業者の口座を国税徴収法などに基づいて差し押さえ、なんとか回収に成功。
この合併騒動の際には基金の分配方法でモメたようですが、目先のことしか考えない役人が多いのでしょうね。
行政の体たらくぶりが露呈しました。
さて、今回のテーマですが、そんなこんなで人のものをネコババすると、決していいことはありません。
うっかり4630万円を使って高級な時計などを買っていたとしましょう。
その場合は時計を換金して、足りない分が発生したら、一生涯かけて支払っていくことになります。
思うに、拾ったお金は拾得者が5~20%の報労金をもらえる、という規定があるじゃないですか。
間違って振り込んだケースでも、報労金があってよかったのでは。
誤送金が発覚した時点で、役所がいくらか払ってあげていたら、彼は犯罪に手を染めなかったかもしれませんよね。
正当なお金をもらいましょう、とアサ芸プラスが報じた。
宮崎謙介 – Wikipedia
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